目的 医療ガス(診療の用に供する酸素,各種麻酔ガス,吸引,医療用圧縮空気,窒素等をいう。)設備の安全管理を図り,患者の安全を確保することを目的とする。
審議事項 監督責任者及び実施責任者の選任に関すること。 医療ガス設備の保守点検に関すること。 医療ガス設備に係る新設及び増設工事、部分改造、修理等に伴う院内への周知徹底並びに使用前の試験及び検査による安全確認に関すること。 点検業務並びに安全確認のための試験及び検査の記録の作成、保存に関すること。 医療ガスに関する知識の普及及び啓発に関すること。 その他医療ガスに関すること。